2015年10月アーカイブ

「介護支援サービス」(ケアマネジメント)には、福祉や保健・医療などにわたる専門職者や機関の連携が適切に行われることや、提供されたサービスが利用者に適した形できちんと行われているかどうか管理することなどが、重要な機能としてあげられている。

今後、介護を必要とする高齢者がより豊かで健やかな生活を送っていけるよう、このような苦情の解決やサービス内容の再検討、専門職の資質の向上、各機関との連携の向上など多くの課題を解決する必要がある。

「居宅サービス計画」の作成は、要介護者の生活課題(介護上の問題点など)の解決のために必要なサービスが、ニーズに沿って提供されるよう立てられることが求められている。

したがって、計画の作成には、まず要介護者の生活課題(介護上の問題点など)の分析が適切になされることが重要である。

大橋直久

「居宅サービス計画」について

介護保険制度のサービスの利用を申請して、介護や支援が必要であると認定された人は、介護保険で利用できる各種のサービスを自ら選択することになる。

このサービスには、大きく分けると、施設などに入所してサービスを受ける「施設サービス」と在宅での生活をしながらサービスを受ける人のための「居宅サービス」の2つのサービスがある。

このうちの「居宅サービス」を、どのように組み合わせて利用するかなどについて作成される介護サービスの計画(ケアプラン)を、「居宅サービス計画」という。

この「居宅サービス計画」は、自分で作成することもできるが、より適切な内容にするために、多くの場合「居宅介護支援事業者」(介護保険法に規定されている、在宅の要介護者にサービスを行う機関)などの「介護支援専門員」(ケアマネジャー)に作成が依頼される。

大橋直久
現在は、サポート体制の確立が進められ、少しずつ改善されつつあるが、今後の課題としてさらなる充実が求められている。

また、この過程のなかで「サービス担当者会議」(ケアカンファレンス)を開催する必要があるが、開催がなされていない地域があるなど、その不十分さが指摘されており、充実させる必要がある。

さらに、提供されるサービスの内容についても、「訪問介護員(ホームヘルパー)の援助時間が短かすぎる、資質に疑問を感じる」「短期入所サービス(ショートステイ)は利用可能日数が少なく不便だ」「施設入所を希望したが、待機者が多くいて希望に沿って入所できない」などの苦情が市区町村や都道府県などに寄せられている。

大橋直久

介護支援サービスの課題について

わが国の介護保険制度では、「ケアマネジメント」を「介護支援サービス」と呼び、サービスを適切に提供するための手法として位置づけている。

この介護支援サービス(ケアマネジメント)の過程では、どのような生活上の課題があるのかの分析やニーズの把握、サービスにかかわる専門職との連携(サービス担当者会議の運営)、介護サービス計画の作成、サービス提供後、適切なサービスが行われているかどうかの管理などが行われる。

介護保険制度では、この「介護支援サービス」(ケアマネジメント)の中心的な役割を果たす専門職を「介護支援専門員」(ケアマネジャー)として位置づけている。

しかし、制度のスタート時には、一人の担当者に利用者が集中したり、複雑な事務的作業が多かったことなど、一人ひとりへの対応が十分でないということも指摘された。

大橋直久
結婚は、法律上は"婚姻"と呼ばれ、「公式にかつ民法に準拠して締結された一男一女の間の、終生結合を目的とした契約」とされます。

ここにいう民法上、正式に婚姻が成立するためには、男子は満十八歳以上、女子は満十六歳以上で、双方に婚姻する意志があるなどの実質的要件と、戸籍法の定めにしたがって届けをすることによって、はじめて婚姻の効果が生まれるのです。

ことばをかえれば、結婚は、婚姻の意志のある男女が、婚姻届けを提出することによって正式なものとなる、といえます。

婚姻届けを提出しさえすれば、神式であろうと、キリスト教式、仏教式その他、どのような形式で挙式しようと自由なのです。

もっとも多いのは神前結婚式です。

大橋直久

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