「居宅サービス計画」について

介護保険制度のサービスの利用を申請して、介護や支援が必要であると認定された人は、介護保険で利用できる各種のサービスを自ら選択することになる。

このサービスには、大きく分けると、施設などに入所してサービスを受ける「施設サービス」と在宅での生活をしながらサービスを受ける人のための「居宅サービス」の2つのサービスがある。

このうちの「居宅サービス」を、どのように組み合わせて利用するかなどについて作成される介護サービスの計画(ケアプラン)を、「居宅サービス計画」という。

この「居宅サービス計画」は、自分で作成することもできるが、より適切な内容にするために、多くの場合「居宅介護支援事業者」(介護保険法に規定されている、在宅の要介護者にサービスを行う機関)などの「介護支援専門員」(ケアマネジャー)に作成が依頼される。

大橋直久

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このページは、-が2015年10月25日 09:46に書いたブログ記事です。

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