結婚は、法律上は"婚姻"と呼ばれ、「公式にかつ民法に準拠して締結された一男一女の間の、終生結合を目的とした契約」とされます。
ここにいう民法上、正式に婚姻が成立するためには、男子は満十八歳以上、女子は満十六歳以上で、双方に婚姻する意志があるなどの実質的要件と、戸籍法の定めにしたがって届けをすることによって、はじめて婚姻の効果が生まれるのです。
ことばをかえれば、結婚は、婚姻の意志のある男女が、婚姻届けを提出することによって正式なものとなる、といえます。
婚姻届けを提出しさえすれば、神式であろうと、キリスト教式、仏教式その他、どのような形式で挙式しようと自由なのです。
もっとも多いのは神前結婚式です。
大橋直久