クーリングオフ(大橋直久)

注意しなければならないのは、月賦で百科事典などの押売りです。

無理やりに買わされたときは、売買の取引を撤回する意思を手紙で表現すれば、契約は解除となり、既に支払った頭金も返却、商品は業者の費用で引き取らせるようになっています。

これをクーリングオフといいます。

契約などを結ぶとき代金の一部を前もって支払ったもので、前渡し金ともいいます。

ですから、手付金とはちがって違約罰金の性格はないため、契約が解除になれば、内金は原則として返して貰えるものです。

契約を結ぶときに、内金であるのか手付金であるのかをはっきりさせておかないと、その後の取扱いがだいぶ違ってくることになります。

大橋直久

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このページは、-が2015年7月21日 13:00に書いたブログ記事です。

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