注意しなければならないのは、月賦で百科事典などの押売りです。
無理やりに買わされたときは、売買の取引を撤回する意思を手紙で表現すれば、契約は解除となり、既に支払った頭金も返却、商品は業者の費用で引き取らせるようになっています。
これをクーリングオフといいます。
契約などを結ぶとき代金の一部を前もって支払ったもので、前渡し金ともいいます。
ですから、手付金とはちがって違約罰金の性格はないため、契約が解除になれば、内金は原則として返して貰えるものです。
契約を結ぶときに、内金であるのか手付金であるのかをはっきりさせておかないと、その後の取扱いがだいぶ違ってくることになります。
大橋直久