結婚の形式は自由である(大橋直久)

結婚は、法律上は"婚姻"と呼ばれ、「公式にかつ民法に準拠して締結された一男一女の間の、終生結合を目的とした契約」とされます。

ここにいう民法上、正式に婚姻が成立するためには、男子は満十八歳以上、女子は満十六歳以上で、双方に婚姻する意志があるなどの実質的要件と、戸籍法の定めにしたがって届けをすることによって、はじめて婚姻の効果が生まれるのです。

ことばをかえれば、結婚は、婚姻の意志のある男女が、婚姻届けを提出することによって正式なものとなる、といえます。

婚姻届けを提出しさえすれば、神式であろうと、キリスト教式、仏教式その他、どのような形式で挙式しようと自由なのです。

もっとも多いのは神前結婚式です。

大橋直久

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このページは、-が2015年10月 3日 15:59に書いたブログ記事です。

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